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医療関係の視点、専門性を忘れるな。

なぜ認知症の患者の訴訟がセンセーショナルだったか

関わる法律を知った上で武器を使う、正義。リーガルリサーチ。キーワード。

面白い。法律など専門の違う人達への聞き方。

他の分野の人たちと関わることで向上する、考え方が飛躍できる。

多面的に関わる法律を列挙して、可能性を潰す、可能性を列挙する。

法律が生きてる。目の前の患者さんを救うために何が利用できるのか!武器になる。

超法規的措置(ちょうほうきてきそち、英語: extra legal measures)は、国家が定めた法律などに規定された範囲を、国家そのもの(三権で言えば行政)が超えて行う特別な行為のこと。 現在では主にハイジャック事件・立てこもり事件の犯人の要求に応じて勾留者や受刑者を釈放するといった行為が該当する。

最高裁は、長男はもちろん妻についてもJR東海への損害賠償義務を否定した。最大の争点は、妻が民法第714条1項にいう認知症患者(責任無能力者)に対する法定の監督義務者としての立場にあるか、あるとした場合に監督義務者としての責任を果たしていたかどうか、という点であった。しかし最高裁は、そもそも妻は監督義務者の地位になかったと判断したのである。

高裁では、夫婦の協力扶助義務(民法第752条)や事故当時の精神保健福祉法成年後見人の身上配慮義務の趣旨(民法858条)などを理由として、同居をしている夫婦の一方が認知症などにより自立した生活ができない場合には、特段の理由がない限りもう一方の配偶者が認知症患者に対する法定の監督義務者に該当すると判断していた。そして、A氏の妻も要介護1の認定を受けていたとはいえ、監督義務者としての地位を否定する特段の理由はないとしていた。

ところが、最高裁は、本件における妻の監督義務者性を否定した。事故当時の精神保健福祉法や、民法上の成年後見人の身上配慮義務は現実の介護や認知症患者に対する行動監督までは求めていないし、夫婦の協力扶助義務は抽象的な夫婦間の義務であって、第三者との関係で配偶者として何かしなければならないものではないとした。

チャックが開いていた、トイレを探していた。切ない。こんなことがあってはならない。どうしたらいいんだろうか。街の人の見守りと理解。家族に責任転嫁するな。1日中見ているなんて不可能。JRの訴訟は人を見ていない。見せしめのためにやったことだ。株主のために。